今日、私のブログに寄せられたコメントにもありますが、改めて組合は「特定記録郵便」を組合員に送ってきているようです。ほかの知り合いの組合員の方からも、特定記録郵便が来ましたと、先ほど電話が入りました。
特定記録郵便にしたのは、裁判でも「督促状」がきちんと送致されたかどうかが重大な争点になりました。普通郵便で送ったために、送致を客観的に証明できず、組合は、組合の手元に「郵送した名簿」があること、郵便局に差し出したことは領収書で確認できること、配達できなかったという事故記録が郵便局にないことなどをもって、督促状は送られたと証明しようとしました。一般的には、こうした争いが起きないよう書留などが使われています。こうした轍をふまないよう、配達したことが証明される「特定記録郵便」にしたのではないかと考えられます。催告書の送致が客観的に証明されることで、次の差し押さえの手続きに移りやすくしたのだろうと思います。しかし、特定記録郵便であったとしても、すでに時効が成立していれば意味はありません。ただ、組合は時効は成立していないとの判断の上に、催告書を送付、これから組合は催告書送致6か月以内に差し押さえをする可能性があることを理解しておいてください。
今の瞬間ですので、何もしないというのは危険のような気がします。組合は自らの判断で、差し押さえに向かう可能性があるのではないでしょうか。21年に督促状が来ただけで、あとは一切なかったと仮定すれば、私は時効が成立していると思いますが、相手側も弁護士を雇っていますのでまったく理屈のないことはしないと思います。時効が成立していないとの根拠があるのかもしれませんが、最終的には司法の場でないと決着しないかもしれませんが、可能な方は弁護士等にご相談された方がよいと思います。
裁判のことですが、原則的には裁判を起こしている原告と組合の争いのみ、裁判上の結果が出るもので、それを全体の組合員に当てはめるものではありません。これは逆に、組合が敗訴しても原告以外の人に効力が及ばないということでもありますが・・・ただし、当然、最高裁で白黒つけば、かなり有力な根拠にはなると思います。
もし可能な方がいれば、特定記録郵便について、個人情報を黒塗りしていただいて、このメールアドレスに写真で送っていただけませんか?
kazushige.murakami@nifty.com