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Channel: 村上かずしげの独り言
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昭和中央土地区画整理組合から、新たな賦課金納付通知書(催告)が届いたようです

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 対応が遅れて申し訳ありません。最近、私のブログに、督促状が突然来たとの書き込みをいただき調べていました。

そこである組合員のところに届いた「賦課金納付通知書(催告)」という文書を確認しました。この文書と合わせ4月22日付の「賦課金の納付について」という文書も同封されていたようです。

 十分わかっていないことなので、情報も寄せていただきたいのですが、今回の催告書は、賦課金の裁判をしている原告には来ていないようです。

 文書の趣旨は5月10日までに賦課金を納付しないと、釧路市に対して差し押さえ処分を申請し、釧路市が差し押さえを行わなかった場合には、組合自らが差し押さえをするとの通知のようです。分割納付でも構わないとも書いています。ブログに書き込まれた方のいう「督促状」とはこの文書のことでしょうか?

 まず、すでに時効が着ている可能性がありますので、きちんとその点を確認してください。賦課金の請求書が来てから5年後に時効が成立します。ただし、5年以内に最初の一回目の督促状の送達、差し押さえ、一部でも納付すること、納付の約束をすることがあった場合には、その時にいったん、時効は停止し、それから5年後が時効です。督促で時効を止めることは一回しか認められませんから、「督促状」だけが効力があり、それ以降は、一般的には「催告書」という名前で来ると思います。なんにしても、何回送られてきても2回目以降は、時効を停止する効力はありません。賦課金の請求は平成21年度ですから、差し押さえ、分割納付、納付約束がなかった人は時効の可能性が高いと思います。しかし、実際はもっと細かい規定もあり、組合は時効は成立していないと判断して、催告書を送ってきたと考えられますから、まず組合に対して時効になっているはずだ、支払い義務はないと抗議して、組合の主張も聞き取ってください。くれぐれも、納付の約束はしないこと。一人で行かず、信頼できる方の同行を頼んでください。

 

 また、裁判中だからといって、催告そのものが禁止されているわけではありません。裁判は、1審は組合敗訴、2審は組合勝訴、現在、最高裁で審理中です。

 個別に相談したい方は、コメントではなく直接、kazushige.murakami@nifty.comにメールをください。できるだけ、状況についても詳しく書いていただけると助かります。

 もうひとつ、組合の文書は「理事長職務代理者 畠中進」氏となっていますが、理事長は佐藤正義氏でした。何かあったのだろうと思いますが、事情を知っている方は教えてください。

 

 


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